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【11月1日から】免税のリファンド方式とは?小さなお店が続けるかやめるかを決める目安

【11月1日から】免税のリファンド方式とは?小さなお店が続けるかやめるかを決める目安

2026年11月1日の販売分から、免税の仕組みが「リファンド方式」に変わります。店頭では税込の価格で売り、旅行者が出国するときに税関の確認を受けたあとで、消費税分を返金する形です。

免税店の許可を持つお店には、購入記録の送信を頼んでいる事業者から「対応が必要です」という案内が届いているかもしれません。ただ、どう対応するかの前に、免税を続けるかどうかを一度考えてみてもいい時期です。この記事では、店頭で何が変わるのかを整理しました。そのうえで、続けるのか、返金を任せて続けるのか、やめるのかを決める目安をまとめています。

11月1日から変わる、店頭での免税の流れ

これまでは、パスポートを確認して消費税を引いた価格で売れば、店頭で免税が済んでいました。11月1日の販売分からは、レジでは税込の価格で受け取ります。旅行者は、買った日から90日以内に出国するとき、空港や港でパスポートを出して税関の確認を受けます。お店はその結果(税関確認情報)を受け取ってから、消費税分を返金します。

10月31日の販売分までは、パスポートの確認、税抜での販売、購入記録の送信で店頭の免税が終わる。11月1日の販売分からは、税込で販売して返金方法を登録してもらい、旅行者が出国時に税関の確認を受けたあと、お店が税関確認情報を受け取って返金する流れを左右に並べた図
図1 免税販売の流れ(10月31日の販売分まで/11月1日の販売分から)

気をつけたいのは、税関の確認が1回の会計ごとに行われることです。同じ会計で買った商品のうち1つでも手元になければ、その会計の分はまるごと免税になりません。税関確認情報が届かなければ返金もせず、その売上は課税のまま確定します。販売から90日を過ぎても情報が届かない場合も同じです。

今の制度と新しい制度を並べて使う移行期間はありません。購入記録を電子で送っているお店は、許可を取り直さなくても新しい制度の免税店として扱われます。

増える手間と、なくなる手間

木のテーブルに並んだ陶器の器

届く案内の多くは、対応することを前提に書かれています。けれども、手間は増えるばかりではありません。減るものもあります。

区分内容(観光庁・国税庁の資料より)
増える旅行者に返金の方法を登録してもらいます。税関確認情報を受け取って7年間保存し、返金します。経理では、課税売上を免税売上に振り替える処理が加わります
旅行者への説明90日以内の出国時に税関の確認が要ること、税関に求められたら品物を見せること、持ち出さないと消費税分を徴収され罰則の対象になることを伝えます。空港では荷物を預ける前に確認を受けるよう伝えることも大切です
なくなる一般物品と消耗品の区分と、消耗品の購入上限(50万円)がなくなります。消耗品の特殊包装も要りません。事業用でないことの確認も不要になり、代わりに出国時に持って出られる数量までとなります
変わらないパスポートの確認と購入記録の送信は続きます。免税になるのは合計5,000円以上の買い物です

税関確認情報の受け取りと返金は、承認送受信事業者などに任せられます。購入記録の送信にすでに事業者を使っているお店なら、まずその事業者に、返金まで対応してもらえるか、費用はどうなるかを聞くところから始まります。お店独自のシステムで送信しているお店は、自分で返金するか、返金を任せるかを決めなければなりません。国税庁のパンフレットには、自分で返金する場合は資金移動業の登録が必要になることがある、と書かれています。

食品や化粧品を扱うお店にとって、消耗品の包装と区分がなくなるのは楽になる点です。面倒になるところと楽になるところがあるので、どちらか一方の印象で決めず、お店の数字を見てから判断するのが確かです。

Point対応するかを考える前に、免税を続けるかどうかをお店の数字で決めます。

続けるかどうかを決める、お店の数字

木の机に置かれた財布と腕時計、サングラス

見る数字は、免税売上の割合と、1回あたりの購入額です。どちらも手元の記録から出せます。

免税売上の割合は、過去12か月の免税販売額を、同じ期間の総売上で割って出します。免税販売額は、購入記録の送信履歴や事業者の管理画面、レジの免税の区分から拾えます。月ごとに見ると、春節や連休の月だけ高く出るので、1年分で見てください。

1回あたりの購入額は、免税販売額を件数で割った数字です。旅行者が免税で得をするのは消費税の分で、多くの商品は10%、食品は8%です。1回5,000〜8,000円の買い物なら、得は数百円にとどまります。この金額なら、免税がなくても買っていった人が多いと考えられます。1回が数万円になると、免税を理由にお店を選んだ人が増えてきます。割合が同じでも、1回あたりの購入額が低いお店ほど、やめたときの影響は小さく済みます。

割合ごとの目安

割合が出たら、次の目安に当てはめてみてください。手間と売上の釣り合いから置いた目安で、公的な基準ではありません。

過去12か月の免税売上の割合が3%未満なら一度やめる、3〜10%なら返金を任せて続けて1年後に見直す、10%以上なら続けて10月中に準備を整える、という目安を3段で並べた図
図2 免税売上の割合で見る、続けるかどうかの目安
免税売上の割合目安やること
3%未満一度やめる11月以降は免税販売をしません。税務署に廃止の届出を出し、店頭の表示を外して、スタッフに伝えます。外国人のお客様への案内や決済の準備は続けます
3〜10%返金を任せて続ける返金は事業者に任せ、店頭の手順を短く保ちます。1回あたりの購入額が低ければ、1年後の同じ時期に割合を見直します
10%以上続ける税関確認情報の受け取りと返金を事業者に任せます。10月中に契約とレジの設定、店内の案内を整えます

目安を置いているのは、数字にしないと、やめるという選択肢がなかなか出てこないからです。制度の案内は続ける前提で届くので、何もしなければそのまま続ける方向に進みます。反対に、1回あたりの購入額が数万円のお店は、割合が3%未満でも、やめる前にもう一度考えたほうが安全です。

やめた場合に失うもの、残るもの

天窓から光が入る、花と植物が並ぶ小さな店の通路

やめるのをためらう理由として多いのは、外国人のお客様が来なくなるのでは、という心配だと思います。失うものと残るものを分けて考えてみます。

失うものの一つは、免税店の許可です。廃止の届出を出すと、再開するには改めて許可の申請が要ります。すぐには戻せません。もう一つは、免税を目当てに来ていたお客様です。高額の買い物をする人ほど影響が出ます。店頭やGoogleマップ、予約サイトに出している「Tax-free」の表示も外すことになります。

一方で、外国人のお客様そのものが消えるわけではありません。免税は来店の理由の一つにすぎず、口コミや多言語の案内、使える決済は、免税をやめても残ります。どの国の方が来ているかは、お店に来ている外国人の国の調べ方で確かめられます。割合が上がってきたら、許可を取り直すこともできます。やめる判断は、あとから引き返せない判断ではありません。

続けるなら、10月中に済ませておくこと

紅葉の葉と万年筆、書きかけの手紙が置かれた木のテーブル

続けると決めたら、11月1日に間に合わせる必要があります。移行期間がないので、10月のうちに次のことを済ませておきます。

  1. 購入記録の送信に使っている事業者に連絡し、返金まで任せられるか、条件と費用を確かめる。返金に対応する予定の事業者の一覧は、全国免税店協会が公開しています
  2. レジの免税処理の設定と、店頭の価格表示を確かめる。免税でも、受け取るのは税込の金額です
  3. 旅行者への説明を用意する。観光庁が旅行者向けのリーフレットを5言語で公開しているので、印刷して渡すと説明が短く済みます
  4. 経理の流れを決める。販売したときは課税売上にして、税関確認情報を受け取った分を免税売上に振り替えます。税理士や経理の担当者に伝えておきます
  5. 消耗品の特殊包装をやめる。包装材の在庫と、店頭の手順を見直します

よくある質問

Q. 免税店の許可は取り直しが必要ですか

購入記録を電子で送っているお店は、取り直す必要はありません。11月1日に新しい制度の免税店として扱われます。ただし、購入記録を適切に送信しないと、許可を取り消されることがあります。

Q. 返金はお店が自分でしなければいけませんか

任せることができます。税関確認情報の受け取りと返金は、承認送受信事業者などに委託できます。お店独自のシステムで購入記録を送っているお店は、自分で返金するか委託するかを決めておく必要があります。

Q. 免税になる金額の条件は変わりますか

下限は変わらず、合計5,000円以上です。一般物品と消耗品の区分がなくなるので、分けずに合計で判定します。消耗品の購入上限50万円はなくなります。

Q. 免税をやめる場合は、何をすればいいですか

所轄の税務署に「輸出物品販売場廃止届出書」を出します。あわせて、店頭やウェブの免税の表示を外し、スタッフに伝えます。再開するときは、改めて許可の申請が必要です。

まとめ

免税を続けるかどうかは、11月1日の制度変更に対応できるかどうかより、免税売上の割合と1回あたりの購入額で決めるほうが確かです。割合が小さければ、一度やめるのも筋の通った選択です。

判断が分かれやすいのは、割合が3〜10%のあいだにあるお店です。数字だけでは決めきれず、免税で買っていくお客様の顔が浮かぶと、やめるとは言い出しにくくなります。レジの記録から割合と購入額を出し、どの目安に当てはまるかを一緒に決めるところは、私たちもお手伝いできます。数字を見たうえで、今は続けたほうがいいと考えれば、そうお伝えします。

免税の売上をどこから拾えばいいか、というところからでも、無料診断でご相談いただけます。外国人のお客様への対応全体は、インバウンド集客支援のページにまとめています。

この記事の監修者

瀬川将也

瀬川将也(合同会社ライトハウス 代表)

マーケティング歴10年。マーケティングと制作を手がける会社を含む2社で役員を務め、現在は観光系NPO法人の理事も務めています。上場企業の売上につながるお問い合わせ獲得をゴールとした広告運用・SEO、新規事業の商品の販売戦略構築、飲食店フランチャイズの出店拡大など、大きめの会社から小さなお店まで幅広く支援してきました。

出典

  1. 観光庁 消費税免税店サイト「リファンド方式について」(2026年9月29日取得)
  2. 観光庁・経済産業省・国税庁・税関「手続の変更点(比較表)」(2026年9月29日取得)
  3. 観光庁ほか「免税店向けリーフレット リファンド方式に向けて準備を開始しましょう」(2026年9月29日取得)
  4. 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」(2026年9月29日取得)
  5. 国税庁「輸出物品販売場制度 リファンド方式について」(令和7年12月)(2026年9月29日取得)
  6. 全国免税店協会「リファンド方式」特設サイト(2026年9月29日取得)
  7. 写真:Studio Stock
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